施設基準とは、安全な医療を提供するための設備・人員体制・研修の実施状況などについて、厚生労働大臣が定めた要件です。要件を満たした医療機関は地方厚生局に届出を行い、受理されることで該当する保険診療を行うことができます。
当院は、下記の施設基準について地方厚生局へ届出を行い、受理されています。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 (歯初診)
お口の中で使用する器具は、専用の機器で洗浄・滅菌したうえで使用しています。使い捨てできるものはディスポーザブル製品を採用しています。院内感染防止対策に関する研修を受けた常勤の歯科医師が在籍し、院内研修も定期的に実施しています。
歯科外来診療医療安全対策加算1 (外安全1)
治療中の偶発症や急変に備え、次の体制を整えています。
- 医療安全管理の指針を策定し、担当者を配置しています。
- 緊急時に必要な装置・器具を常備しています(AED/パルスオキシメーター/酸素/血圧計/救急蘇生セット)
- 医療安全に関する外部研修を受けた常勤の歯科医師が在籍し、院内研修も行っています
- 緊急時に速やかに対応できるよう、聖路加国際病院様などの中核病院とも連携体制を確保しています。
歯科外来診療感染対策加算1 (外感染1)
標準予防策(スタンダードプリコーション)に基づく感染対策に加え、新興感染症が発生した場合にも診療を継続できるよう、必要な設備・器材と手順を整備しています。感染対策に関する研修を受けた常勤の歯科医師が在籍し、院内研修も実施しております。
歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)および(Ⅱ) (医管)
高血圧症・糖尿病・心疾患など、全身疾患をお持ちの方や治療中の血圧変動に注意が必要な方に対して、血圧・脈拍・血中酸素飽和度をモニターで確認しながら歯科治療を行う場合があります。必要に応じて、かかりつけの医科主治医と情報を共有したうえで治療計画を立てます。
地域医療連携体制加算 (歯地連)
診療中の急変や、当院だけでは対応が難しい処置が必要になった場合に備え、地域の病院・歯科口腔外科と連携する体制を整えています。紹介が必要と判断した際は、責任をもって適切な医療機関におつなぎします。
口腔管理体制強化加算 (口管強)
むし歯や歯周病を「悪くなってから治す」のではなく、継続的な管理によって重症化を防ぐことを目的とした基準です。子どもから高齢者までの口腔機能管理、緊急時の対応体制など、厚生労働省が定める複数の基準を満たしております。
口腔機能実地指導料 (口実地)
「噛む」「飲み込む」「話す」といったお口の機能は、お子さまでは発達の途中でつまずくことがあり、ご高齢の方では加齢とともに低下していきます。当院では検査で機能の状態を確認したうえで、患者様ご本人やご家族に、口や舌の動かし方・トレーニングの方法を実際に行いながらお伝えしています。
歯科訪問診療料の注に規定する基準 (歯訪診)
ご高齢や障がい、療養中などの理由で通院が難しい方のご自宅や介護施設へ、歯科医師・歯科衛生士がうかがって診療を行います。持ち運びできる診療機器を用いて、むし歯や歯周病の治療、入れ歯の調整・製作、お口のケアや飲み込みの機能の管理まで対応しています。
手術用顕微鏡加算 (手顕微加)
状況に応じて、肉眼では確認しづらい根管(歯の神経が通る細い管)の内部を、手術用顕微鏡(マイクロスコープ)で拡大しながら治療します。取り残しや見落としを減らすことで、ご自身の歯を残せる可能性を高めることを目指しています。
歯根端切除手術の注3 (根切顕微)
根管治療だけでは炎症が治まらない場合に、歯根の先端と周囲の病変を取り除く外科処置です。当院では歯科用CTによる事前診断と、手術用顕微鏡を用いた処置により、抜歯を回避できる可能性を探ります。
歯周組織再生誘導手術 (GTR)
歯周病によって溶けてしまった歯を支える骨や組織に対し、特殊な膜を用いて再生を促す手術です。専用の材料と設備を備え、研修を受けた歯科医師が担当します。
歯科口腔リハビリテーション料2 (歯リハ2)
顎関節症の治療として、マウスピース型の装置(スプリント)を用いた調整・訓練を行います。顎関節症の診療に関する研修を修了した歯科医師が、あごの痛みや開けにくさの改善に取り組みます。
CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレー (歯CAD)
歯の形をコンピュータ上で設計し、専用の機械でセラミックを含む素材のブロックを削り出してつくる、白い被せ物・詰め物です。適用できる歯には条件がありますが、保険診療の範囲で銀歯を避けられる選択肢としてご案内しています。
クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管)
保険適用範囲の被せ物やブリッジを装着した日から2年間、その状態を継続して管理します。(管理を行わない場合は選択いただけますので、ご希望があればお申し出ください)。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注に規定する基準 (歯外在ベⅠ注)
歯科衛生士や歯科助手をはじめとする医療従事者の賃金を継続的に引き上げるための制度です。当院は賃金改善の計画を作成し、届出を行ったうえで実施しています。安定した人員体制を保つことが、患者様への医療の質につながると考えています。
歯科技工所ベースアップ支援料 (歯技ベ)
被せ物や入れ歯の製作をお願いしている歯科技工所と連携し、そこで働く歯科技工士の処遇改善を支援するための制度です。精度の高い技工物を安定して提供いただける関係を維持することを目的としています。
薬剤料が175円以下の場合の薬剤名等の記載省略 (175)
診療報酬明細書(レセプト)の記載方法に関する届出です。1回の投薬にかかる薬剤料が175円以下の場合に、薬剤名などの記載を省略できる取り扱いを行っています。







